岩手大学大学院学位論文データベースへの登録に関する実施要項

    (目的)

  1. この実施要項は、次項に規定する岩手大学大学院学位論文データベース(以下データベースという。)に「論文題目・ 要旨等」を登録するために必要な基本的事項を定めるものである。

    (データベース)

  2. データベースは、岩手大学情報メディアセンター図書館(以下図書館という。)が岩手大学において授与された 大学院学位論文に関する情報を電子的な手段によって蓄積し、本学をはじめ国内外に提供することにより、教育・学習活動を 支援すると共に研究活動の推進をはかり、学術研究の一層の振興に寄与することを目的とする。  

    (登録対象)

  3. データベースへの登録対象とするものは、本学が学位を授与した大学院学位論文の論文題目・著者名・要旨等 (以下データという。)とし、本文は登録しない。博士論文は要旨を含めた公開を原則とするが、修士論文は原則として 要旨は公開しない。

    (登録の申請)  

  4. データベースへの登録を希望し、かつ要旨までの登録を希望するもの(以下申請者という。)は、 岩手大学大学院学位論文の要旨の提出時にあわせて別に定める申請書及び登録データを提出する。

    (登録データの提出)  

  5. 登録データの提出方法等については次のとおりとする。
     (1)申請者が学位論文の審査に合格した時点で、申請者あるいは申請者に委託された者が 電子化したデータを図書館に提出する。
     (2)申請者は、申請書に委託先を指定することができる。
     (3)登録データの提出フォーマットについては、必要があれば図書館が電子的な形で送付する。
     (4)博士論文の要旨は各研究科に提出したものと同一のものとする。
     (5)図表や特殊記号等を含む場合については、掲載方法等について図書館と申請者とで協議する。

    (利用内容)  

  6. 図書館は第3条に掲載したデータを次のとおり利用する。
     (1)データをデータベース化し、ハードディスクやCD-ROM等に蓄積・記録する。
     (2)データベースをネットワーク上の標準的なコンピュータ環境で閲覧できる状態に置く。  

    (利用の条件)  

  7. 図書館はデータの利用に際し、次の事項を遵守する。
     (1)著作物およびその論文題目の表現を改変しないこと。
     (2)著作者名及び著作権の表示を行うこと。
     (3)データベースの利用者によるデータの複製は、調査・研究、教育または学習を目的とする場合に限定し、 その旨表記する。
  8. ネットワークによるデータの公開は原則として制限しないこととする。  
  9. データの利用についての対価は無償とする。  
  10. 図書館は、データベースの利用者がデータを利用した結果について、その責任を負わない。  

    (利用許諾など)  

  11. 申請者は第4項の申請書の提出によって、図書館に対し、著作権法上の諸権利について著作物の利用を 認めたものとする。
  12. 論文の要旨の利用に関して、第三者との紛争が生じることのないよう、申請者はあらかじめ関係者との調整を 行った上で申請する。(当該著作物が既に他の出版者から公開されている場合等。)  

    (登録の解除)  

  13. 申請者が登録データの解除を必要とする場合は、その旨を図書館に申請し、登録データを解除することができる。  
  14. 図書館が登録したデータの解除を必要と認める場合は、解除理由を付して申請者に通知し、 登録データを解除することができる。  

    (その他)  

  15. この実施要項に記載されていない事項については、必要に応じて別途申請者と図書館とで協議することとする。  

    附則
    この要項は、平成16年4月1日から適用する。