岩手大学大学院学位論文データベースの登録に関する実施要項

(平成10年10月6日 制定)

(目的)
第1 この実施要項は、第2に規定する岩手大学大学院学位論文データベース(以下「データベース」という。)に大学院学位論文題目、著者名及び要旨(以下「登録データという。)を登録するために必要な基本的事項を定めるものである。

 (データベース)
第2 データベースは、岩手大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)が岩手大学(以下「本学」という。)において授与された大学院学位論文に関する情報を電子的手段によって蓄積し、本学をはじめ国内外に提供することにより、教育・学習活動を支援すると共に研究活動の推進を図り、学術研究の一層の振興に寄与することを目的とする。

 (登録項目)
第3 データベースに登録するデータは、次の各号のとおりとする。
(1)博士論文は、論文題目、著者名及び要旨とする。
(2)修士論文は、論文題目及び著者名とする。

 (登録の申請)
第4 データベースへの登録を希望する者(以下「申請者」という。)は、岩手大学大学院学位論文の審査願の提出時に、別に定める登録申請書を併せて提出する。

 (登録データの提出方法等)
第5 登録データの提出方法等については、次の各号のとおりとする。
(1)申請者が学位論文(博士及び修士)の審査に合格した時点で、申請者若しくは申請者の依頼人が電子化したデータを附属図書館に提出する。
(2)申請者は、登録申請書に依頼人を指定することができる。
  (3)提出する登録データのフォーマットについては、必要に応じて附属図書館が電子的な形で登録申請者に送付する。
(4)博士論文の要旨は、各大学院研究科に提出したものと同一のものとする。
(5)図表や特殊記号等を含む場合については、掲載方法等について附属図書館と申請者とで協議する。

 (利用内容)
第6 附属図書館は第3に掲載した登録データを次のとおり利用する。
(1)登録データは、デ-タベ-スを形成するためにハードディスク又はCD-ROM等に蓄積する。
(2)データベースは、ネットワーク上の標準的なコンピュータ環境で閲覧できる状態とする。

 (利用の条件)
第7 附属図書館は登録データの利用に関し、次の事項を遵守する。
(1)著作物及びその論文題目の表現を改変しないこと。
(2)著作者名及び著作権の表示を行うこと。
(3)データベースの利用者による登録データの複製は、調査・研究、教育又は学習を目的とする場合に限定することを明示する。

第8 ネットワークによる登録データの公開は,原則として制限しないものとする。

第9 登録データの利用についての対価は無償とする。

第10 附属図書館は、データベースの利用者が登録データを利用した結果について、その責任を負わない。

 (利用許諾等)
第11 申請者は、附属図書館に対して、第4の登録申請書を提出することにより、著作権法上の諸権利について著作物の利用を認めたものとする。

第12 申請者は、論文の要旨の利用に関して、第三者と紛争が生じることのないよう、あらかじめ関係者と調整等を行った上で申請するものとする。(当該著作物が既に他の出版社から公開されている場合等。)

 (登録の解除)
第13 申請者は、登録されたデータの解除を必要とする場合、別に定める解除申請書を附属図書館長に提出することにより、解除することができる。

第14 附属図書館長は、登録されたデータの解除を必要と認めた場合、解除理由を付して申請者に通知し、解除するものとする。

 (その他)
第15 この実施要項に記載されていない事項については、必要に応じて登録申請者と附属図書館とで協議するものとする。

 (補則)
第16 この実施要項に定めるもののほか、デ-タ登録等に関して必要な事項は、附属図書館長が別に定める。

  附 則
 この要項は、平成11年10月6日から実施する。