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こづか ちから 小塚 力 |
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秋田県 |
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博士(農学) |
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連研 第196号 |
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平成 14年 3月 23日 |
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学位規則第4条第1項該当 課程博士 |
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連合農学研究科 生物生産科学専攻 | ||
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日本海北部沿岸地域における海岸林造成の史的展開 ―秋田県・山形県の国有海岸保安林の事例― (The historical studies on developing process of coastal forestation in the North-Eastern Coast along the Sea of Japan ―In the case of national coastal protection forest in Akita Prefecture and Yamagata Prefecture―) |
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1.問題の所在 2.幕藩体制下における海岸造林 3.戦前期における海岸造林 一方、海岸造林は1899年より始まる国有林野特別経営事業において開始され、また 1932年より始まる救農土木事業によって飛躍的にその規模を拡大する。その過程で国有海岸 林内に委託林契約をした地域住民は「恩恵と義務」という片務関係のもとでその管理組織に 内包され、また造林労働に貢献した。 4.戦後期における海岸造林 5.海岸林利用の後退と開発 1960年代初頭より始まる高度経済成長は農漁業の「近代化」を推し進め、これによって海岸林 の農漁民的林野利用は後退した。一方で1962年に「全国総合開発計画」(1全総)が策定されて 以降、国土開発政策が急速に進行することとなる。そして、農漁民的林野利用の後退によって 遊休化した海岸林は、工業用地の開発対象とされ、その伐採が大規模に展開した。日本海沿岸地域 では、新潟、富山の臨海整備が先行するが、1970年代に入り、酒田北港、秋田の臨海工業団地が 整備され、それにともなって海岸林の伐採が進んだ。 6.海岸林をめぐる新たな動向 こうした中で、国有海岸林においては最近、盛んにレクリエーション事業が展開され、以後の 管理を地元自治体や住民に委ねる事例が増えつつある。これについて本論文では、主に秋田県の 能代市、本荘市、山形県の酒田市の事例を取り上げた。その中で本荘市と酒田市では森林管理署が 事業主体となる「生活環境保全林整備事業」が行われ、管理協定の下で実際に国有海岸林を市が 委託管理し(酒田市)、あるいは市が管理する方向で事業が進められている(本荘市)。しかし ながら、事業実施段階から地元自治体が関与することは少なく、自治体の管理能力を超えた施設整備が なされるため、技術的・財政的問題から十分な管理が行われていない。また、その補完的措置としての ボランティア活動も、その流動的性格から管理組織として固定化するのが困難な状況にある。一方、 能代市においては市が管理までを見通して整備事業を行ったため、自治体内部に設けられた管理組織を 軸に住民主体の管理が行われ、一定の成果を収めている。 従って、日本の国有林の本質的問題を検討しつつ、地域の住民自治を基礎とする新たな公的管理 システムの構築、とりわけその下での多様な住民の組織化が不可欠である。 |